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的施設と認定することはできない。事実、外国銀行の駐在員事務所のように銀行業務は行なわないもの、外国法人の輸出のための事務所がこれに該当するが、いずれも当該場所に帰属する所得が発生せず、国税においてPEとは認定されていない。しかし法人住民税均等割は、法人擬制説を根拠に法人住民税は廃止されるべきだとしたシャウプ勧告に対して、「均等割額は、市町村から受けとる利益に対して住民が共に支払う会費のごときものであるから、法人も、少なくとも均等割額だけは納税することが適当である」という日本側の意向によって課税されるようになった歴史的経緯がある。(注17)
ここから明らかなように法人均等割の課税根拠は受益に対する負担に求められており、したがって赤字法人といえども法人均等割は負担すべきものとされている(注18)。翻ってみるに外国法人は源泉地国のインフラストラクチヤー、公共財を利用してその事業活動を行なっていると考えられるので、当該外国法人はその利益の度合に応じて源泉地国に対して公共サービスの対価として租税を支払わなければならないという課税根拠は否定しがたい。要するに広告・宣伝・情報の提供等に補助的に使用する一定の場所は恒久的施設とは認定しえず、したがって法人税割の納税義務はないが、少なくとも当該外国法人に公共サービスの対価として「住民が共に支払う会費」である法人均等割を課すことは検討に値するものと考える(注19)。
移転価格税制に基づく地方税還付問題
日本の法人が子会社、支店等の国外関連者との取引を第三者との通常の取引価格(独立企業間価格)に比べて低価又は高価で行なったことによって、その法人の所得が減少する場合には、外国税務当局は移転価格税制に基づき、その取引が「独立企業間価格」で行なわれたものとして国外関連者の課税所得を計

 

注17 『昭和財政史・終戦から講和まで(16)地方財政』(林健久稿)369−370頁。今井勝人「市町村民税法人均等割についで」『地方税』47巻8号、1996年。
注18 マスグレイヴも、所得税における「属地主義」(territoriality entitlement)には公共サービスの対価として生産要素に課税するという応益的根拠づけが可能であると指摘している。Musgrave,R.A.,"Who Should Tax, Where and What?," in McLure,C.E.ed.,Tax Assignment in federal Countries, Canberra:Centerfor Research on Federal Financial Relations and Internationl seminar on Public Economics, Australian National University Press, 1983.
注19 この場合、更に検討すべき問題として当該外国法人の負担能力の問題、産業空洞化への配慮、均等割という日本独自の地方税制への理解といった点がありうる。

 

 

 

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